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確定申告は複式簿記で記帳することで節税対策ができる

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個人事業主の頭を悩ませるのが確定申告です。簿記のことは全くわからないし、確定申告のしくみは複雑に感じるという方もいるかもしれません。

税金がいくらかかるかを考えるのも憂鬱という方もいるでしょう。そこで、この記事では、確定申告において必要な簿記に基づいた記帳方法を説明し、さらに節税対策につながる方法も紹介します。

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確定申告の申告方法は2つある

確定申告の申告方法には、青色申告と白色申告があります。

青色申告とは、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出した方に適用される申告方法です。一定の帳簿書類に取引を適正に記録し、帳簿に基づいた申告書の作成が義務づけられています。

帳簿の記帳方法は、2種類あります。

1つ目は簡易簿記に基づいた記帳方法です。この方法で申告すると所得金額から10万円が控除される特典があります。

2つ目は複式簿記に基づく申告方法です。この場合は、さらに所得控除額が上がり55万円となります。さらに、電子申告を行うか電子帳簿保存を行うと控除額が10万円プラスされます。

合わせて「65万円控除」ともいわれています。ただし、正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付が義務づけられています。

白色申告は事前の届け出が不要ですが、青色申告と同じく、帳簿書類の記帳が必要になります。記帳方法は簡易簿記のみで、所得からの控除額も10万円のみとなります。

それでは、簡易簿記と複式簿記について詳しく説明します。

簡易簿記とは

簡易簿記は取引内容をおこずかい帳のように記帳する方法です。必要な帳簿は以下の5つです。

必要な帳簿
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

記帳方法は、現金出納帳を例にした場合、売上が入れば、入金欄に入った金額を書き、経費がかかれば出金欄に何にかかった金額を記入するだけです。

他の帳簿も同様で取引が発生する度に金額の増減を記録すれば帳簿書類として認められます。

取引先ごとに記入する必要はなく、1日の売上や経費の金額をまとめて記帳しても構わないとされています。

1つの項目で増減があれば、それだけを記帳すればいいことから簡易簿記は単式簿記とも呼ばれています。

現金主義簡易簿記という記帳方法もある

簡易簿記は、白色申告にも青色申告どちらでも記帳の方法として認められていますが、青色申告の場合だけ、さらに「発生主義」に基づく簡易簿記と「現金主義」に基づく簡易簿記に分けられます。

発生主義とは、現金の増減にかかわらず、取引がある度にその都度記帳する方法です。

例えば、売掛金が発生したらその取引について売掛帳の増として記帳し、その後、売掛金が現金で入金されたら現金出納帳の現金の増として記帳します。

一方で、現金主義の場合は、売掛金の入金のみを記帳するだけです。つまり、現金の増減が発生した時だけ記帳すればいいのです。この方法だと売掛金や買掛金、未収入金や未払費用について考慮しなくていいので、とても楽です。

ただし、現金主義が適用されるのは、300万円以下の事業規模である青色申告者のみです。青色申告者でも現金主義簡易簿記を選択した場合は、所得の控除額は10万円となります。

ちなみに、白色申告は現金主義簡易簿記の適用がなく、発生主義での記帳のみとなります。

複式簿記とは

複式簿記とは、取引を二つの側面から記帳する方法です。簡易簿記は売上が発生すれば、売上が増えたことだけを記帳しますが、複式簿記では、これに「現金が増えた」ことも合わせて記帳しなければなりません。

また、経費がかかって現金で支払った場合は、「経費が増えた」ことと「現金が減った」ことを合わせて記帳します。取引の原因と結果の複数の側面を合わせて記帳することから複式簿記と呼ばれるのです。

取引は売上と経費の発生だけではなく、多岐にわたります。そこで、取引内容の書き方を統一するために作られたのが勘定科目です。勘定科目を使って、取引の流れを整理することを仕訳といいます。

この仕訳を元にして、勘定科目ごとに取引の流れをまとめたものを総勘定元帳といいます。この総勘定元帳を参考にして貸借対照表と損益計算書が作成されます。

青色申告で複式簿記の記帳が節税対策になる

確定申告は青色申告を選択することで節税対策になります。そもそも確定申告というのは、自分の所得税がどれだけかかるかを申告する行為です。

所得が多ければ多いほど税金がかかります。所得というのは、簡単に説明すると、その年の売上から経費を引いた金額になります。

青色申告には、経費を増やす特典があります。そのため、事業規模の拡大が予想される個人事業主は青色申告を選択します。

そして、何よりも青色申告の65万円控除は確定申告では一番メジャーな節税対策です。

白色申告と青色申告の現金主義簡易簿記を選択した場合は、所得控除が10万円となりますが、この55万円の控除額の差は実際に支払う所得税でいうと10万円前後の差が生じます。

そう考えると、青色申告がいかに節税対策になるかがわかります。

ただし、65万円控除を希望する場合は、記帳は複式簿記で行うことになります。節税したければ手間をかけましょうということです。

確定申告は会計ソフトを使えば記帳も簡単にできる

複式簿記は簿記の知識がない人にとっては難しく感じるかもしれません。自分には貸借対照表や損益計算書を作れないから白色申告にしようかと考える個人事業主の方もいるかもしれません。

しかし、今は会計ソフトが発達していて、簿記の知識がない方でも取引内容を入力するだけで自動的に仕訳が入力されます。銀行のネットサービスと連携することで入力しなくても通帳の取引は自動で入力されます。

簡易簿記用のソフトだけではなく、複式簿記用のソフトもあります。複式簿記ができなくても、会計ソフトで青色申告の65万円控除に必要な書類は全て作れるし、電子申告も簡単にできます。

まとめ さらなる節税のためには簿記の知識はあった方がいい

会計ソフトを使用することで簿記の知識がなくても、確定申告で節税対策はできます。

しかし、さらなる節税対策を目指したければ、簿記の知識はあった方がいいです。

所得税を減らすためには、損益計算書を読み取り、売上と経費のバランスを分析することで、所得を減らす方法もあります。損益計算書の意味がわかるためには簿記の知識が必要です。

この他にも簿記の知識があれば、節税について自分で検討できる例はたくさんあります。

この記事に書かれている確定申告のしくみを理解するだけでも節税はできますが、簿記の知識を習得することで、さらに自分で節税対策を考える個人事業主を目指してみてはいかがでしょうか。